学校で悪いことをすると謹慎期間として出席停止を言い渡されてします。
窓のガラスを割ったり、バイクを乗り回したり、インフルエンザになったり。
最後のは体に悪いことをしちゃった場合ですが、インフルエンザの場合は病気による休みではなく出席停止です。
このインフルエンザによる出席停止は何日間なのか、休みの期間と登校できる日はいつからかについてご紹介します。
インフルエンザによる出席停止
天下に名だたるインフルエンザ。
その感染力たるやご存知の通りで、感染した生徒の体調を気づかってのこともありますが、インフルエンザの感染防止のためにも学校側は休みの期間を出席停止期間とすることができます。
実は出席停止期間が設けられているのはインフルエンザだけでなく、学校保健安全法の第二種感染症と認められれば、学校は休みの期間を出席停止期間として扱うことができます。
インフルエンザによる休み期間と登校日
出席停止期間、つまり休み期間はインフルエンザの場合たとえば「5日間の休み」など、「何日間の休み」という決め方ではなく「インフルエンザを発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」となっています。
この「インフルエンザを発症」というのは、「医者にインフルエンザと診断された日」ではなく、「38℃以上の高熱を出した日」となります。
インフルエンザを発症した場合、発症した日を含めて6日間は出席停止期間となり登校できません。
そして解熱した後も2日、つまり治った日を含めて3日間は出席停止期間で、登校できません。
では2月1日にインフルエンザが発症したとして例をご紹介します。
2月2日に解熱した場合
発症から5日後は2月6日、そして解熱から2日後は2月4日なので、2月7日から登校できます。
2月5日に解熱した場合
発症から5日後は2月6日ですが、解熱から2日後は2月7日です。
そのため登校できるのは2月8日からになります。
2月10日に解熱した場合
発症から5日後は2月6日ですが、解熱はそれを過ぎて10日なので、2日後は2月12日。
登校可能になるのは2月13日からになります。
つまり解熱が遅れれば遅れるほど休み期間、出席停止期間が増えるというわけです。
嘘のインフルエンザでズル休みはできるか
休みとなれば聞こえは悪いが、インフルエンザの出席停止ならいたしかたなし。
こう思ってもらえるなら是非とも嘘のインフルエンザでズル休みといきたいところです。
そんなこと考えちゃう私みたいなあなた、残念ですがそれはできません。
出席停止の開始日は「38℃以上の高熱を出した日」となっていますが、これはあくまで医者からインフルエンザの診断をもらった場合です。
では例をご紹介します。
2月9日に38℃の高熱を出して学校を病欠した。この時点では通常の休みです。
2月10日病院へ行き、インフルエンザの診断を受けて学校へ連絡する。
このときに初めて学校側は2月9日を出席停止期間として扱ってくれます。
つまりいくら「38℃の高熱が出ている」といったところで、医者の診断がなければ学校の扱いとしては「すごい風邪で休み」です。
インフルエンザを根性で治しちゃった場合も同じですので、体調が悪くなったら迷わず病院へ行きましょう。
インフルエンザの出席停止期間まとめ
実はインフルエンザにかからず、学生時代は皆勤賞の私。
「休みが休みにならないなんて羨ましいなー」なんて思ってましたが、インフルエンザにかかったらそれどころじゃないですね。
インフルエンザを発症した場合はすぐに病院へ行き、学校へ連絡して出席停止にしてもらいましょう。
インフルエンザの学校へ登校できる日を教えてください!
1/26に発熱
1/28朝には下がってる
2/1に学校へ行けますか?