人にうつる病気の代表格とも言えるインフルエンザ。
ご存知の通りインフルエンザにかかると学校は出席停止扱いとなりますが、会社の場合はどうでしょうか。
法律によって明確に決められている出席停止期間に対し、出勤停止期間や会社の対応はどうなっているのか。
家族がインフルエンザにかかった場合の会社の対応も併せてご紹介します。
インフルエンザの出勤停止期間
学校保健安全法でインフルエンザは学校感染症に指定されています。
そのため子どもがインフルエンザにかかった場合は、この法律に則って出席停止の措置がとられます。
ちなみに学校保健安全法におけるインフルエンザの出席停止期間は「インフルエンザを発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」となっています。
では社会人となってインフルエンザにかかった場合、学校と同様に法律で出勤停止期間が定められているかというと、出席停止期間を定める法律は存在せず、対応は会社次第です。
つまり、正しい出勤停止期間というものは存在しません。
とはいえインフルエンザが感染症であることに変わりはありませんから、社会人になってインフルエンザにかかった場合はまず会社に相談をしましょう。
会社によっては感染症に対しての対応を定めているかもしれませんし、もし対応を定めていなければいつから出勤するかについては学校の出席停止期間と同様の「インフルエンザを発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」を目安にすればいいでしょう。
法律に定められていないからといって、インフルエンザにかかってなお会社に行けば大惨事になりかねません。
医師からインフルエンザの診断を受けたら、まず会社に相談しましょう。
インフルエンザで休んでいる間の給料
法律に則った出勤停止というものがないため、インフルエンザだろうがズル休みだろうがどちらも扱いは「欠勤」です。
就業規則などで定められていない限り、インフルエンザで休んだ分の給料は保証されません。
こうした危険もあるため、インフルエンザの感染には充分に注意しておきましょう。
特にインフルエンザの予防接種は効果があるので、忘れずに受けることをおすすめします。
家族がインフルエンザにかかった場合の会社への出勤
自分自身がインフルエンザに感染した場合、体調不良であることと他人にうつしてしまうことを考え、会社には出勤しないべきです。
しかし家族がインフルエンザにかかった場合はどうでしょうか。
自分は元気だけどもインフルエンザのウイルスを運んでしまう可能性がありますし、インフルエンザの潜伏期間で症状が出ていないだけかもしれません。
自分自身がインフルエンザにかかった場合の出勤停止期間も法律で定められていないのですから、家族がインフルエンザにかかった場合ももちろん法律では定められていません。
こうなると出勤すべきか否かの対応はやはり会社に相談することになります。
おそらくあまりないでしょうが、もし家族のインフルエンザを理由に出勤停止を言い渡された場合、その出勤停止期間はどういった扱いで給料は発生するのかについて会社に確認しておくと、後々でトラブルにならずに済みます。
インフルエンザの出勤停止期間まとめ
学校とは違い、インフルエンザによる出勤停止期間は法律で定められていません。
そのためインフルエンザと診断されたらまず、会社とその後の対応や休みの期間について相談しましょう。
家族のインフルエンザが原因で出勤停止というのはあまりなさそうですが、インフルエンザを大流行させたらたまったものではないので同じく会社に相談して対応を決めましょう。
会社とのトラブルを未然に防ぐためにも、この機会に就業規則を見直してみてはいかがでしょうか。
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