インフルエンザにかかると学校は「休み」ではなく「出席停止」扱いになります。
これはインフルエンザに限ったことではなく、学校保健安全法で学校感染症に指定された病気かかると同じく出席停止扱いとされ、手足口病もこれに含まれます。
ただしインフルエンザは第2種、手足口病は第3種に分類されています。
今回はこの手足口病にかかったときの出席停止期間、出社停止期間が何日になるかについて、年齢別で基準をご紹介いたします。
手足口病による出席停止期間
学校保健安全法で学校感染症に指定されるインフルエンザと手足口病ですが、インフルエンザは第2種学校感染症で、手足口病は第3種学校伝染病です。
若干名前も変わるこの違いは言ってしまえば「危険性の度合い」で、インフルエンザよりも手足口病は危険性が少ないという考えです。
そのため出席停止期間を何日にするかの期間は一切決められてなく、休む期間についても「症状が安定するまで」と曖昧で、さらに完治していなくても診断次第では出席停止扱いとならない場合があります。
ちなみに手足口病は発熱の症状もありますがこれは微熱程度なので、判断材料となる症状は手足口病の名前の通り手や足、口の中に出来る水疱(すいほう)、つまり水ぶくれが主になります。
出席停止期間が明確に何日と設けられていないとはいえ、特に口の中に水疱があると食事がしづらいため学校生活に支障が出ます。
手足口病にかかった場合はまず病院で診断をしてもらい、復帰する日は学校と病院、そしてかかった本人との相談の上で決めるといいでしょう。
また、保育園や幼稚園の場合も手足口病にかかった子どもに対する休みが何日か定めるものはないため、学校の出席停止期間と同じく「症状が安定するまで」といった判断に頼ることになります。
小さい子どもだと免疫力が低いため、本人の判断以上に親や医者がしっかりと症状を見てあげることが重要になります。
手足口病のウイルスがなくなるまで休んだら何日かかる?
手足口病にかかるとまず発熱や咽頭痛の症状が出て、1~2日で水疱が手や足、口の中に現れます。
水疱が発生してから1週間程度で自然治癒するので、手足口病はだいたい10日程度で「治った」といえます。
しかし体内にはまだウイルスが残っています。
とはいえこのウイルスが完全に体内からなくなるのには数ヶ月かかる場合もあるため、そんなに長期間休んだらいろいろと不都合があります。
こういった理由に加え、症状が治まっていればウイルスは排泄物からしか体外に出ないため感染する可能性が低いことが、手足口病による出席停止期間を何日と定めず、インフルエンザよりも危険性が低いと判断する理由となっているようです。
手足口病による出社停止期間
手足口病にかかるのは主に子どもですが、大人になったらかからないというわけではありません。
特に子どもと接する機会が多い仕事に就いている場合や育児の中で、手足口病に感染してしまうことがあります。
出席停止期間ですら明確に何日と決められていない手足口病に対し、何日間の出社停止にすべきであるという線引きなんてありません。
つまり大人でも子どもでも、出席停止期間も出社停止期間も「症状が安定するまで」を目安とするしかありません。
とはいえ会社勤めともなれば長期間休むことは難しいでしょう。
まずは会社と相談し、出社停止となるならばそれに従うしかありませんが、出社するのであれば飛沫感染を防ぐためにもマスクの着用は必ず行いましょう。
また、もし人と接する仕事であれば感染させてしまう可能性もありますし、見える場所の水疱に不快感を示す人もいるでしょうから、出来るだけ人に接しない業務を行うようにしましょう。
社会人となると感染した後の対処よりも、感染しないための対処が必要となります。
とはいえ手足口病に効く薬はおろか予防接種のワクチンもないため、普段から手洗いうがいを行うくらいしか対処法がないのが現実ですが。
手足口病の出席停止期間と出社停止期間まとめ
症状自体は微熱と水疱程度だと軽く見られがちな手足口病ですが、辛くないわけではありません。
また、まれに合併症で重症になる場合があるため感染を予防するに越したことはありません。
出席定期間が「症状が安定するまで」と曖昧な分、保菌者側の判断が重要になりますので、復帰する際は医師や学校とちゃんと相談しましょう。
社会人の場合は出社停止ということにはなりづらいでしょうが、会社と相談して数日は休み、復帰するのであればマスク着用を徹底しましょう。
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